○西川町新型コロナウイルス感染症対策基金条例
(令和2年9月11日条例第20号)
(設置)
第1条
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の対策に必要な資金に充てるため、西川町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の額に基づき、予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2
この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。