○西川町総合交流促進センター条例
(平成9年3月24日条例第7号)
改正
平成17年9月16日条例第23号
平成18年3月17日条例第9号
令和2年9月11日条例第22号
(設置)
第1条
町は、地域資源の有効利用を図り、交流人口の拡大及び町内の経済活動の活性化に寄与するため、西川町総合交流促進センター(交流広場及び東屋を含む。以下「総合交流促進センター」という。)を西川町大字水沢2304番地に設置する。
(職員)
第2条
総合交流促進センターに、所長及び必要な職員を置く。
(入場の制限)
第3条
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を制限することができる。
(1)
風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設、設備等をき損するおそれがあるとき。
(3)
その他管理上適当でないと認めるとき。
(損害賠償等)
第4条
入場者が、施設、設備等を汚損若しくは損傷又は滅失したときは、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(販売行為等の制限)
第5条
総合交流促進センター内において、物品の販売、宣伝等の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者)
第6条
総合交流促進センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条
指定管理者は、次に掲げる基準に従い、総合交流促進センターの管理を行うものとする。
全部改正されます
(1)
休館日は、12月31日及び1月1日とすること。
改正前
(1)
無休とすること。
(2)
1日当たりの開館時間は、8時間以上とすること。
(3)
その他総合交流促進センターの管理上町長が必要と認める基準
2
指定管理者は、前項第2号の基準の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて総合交流促進センターの開館時間を定めるものとする。
3
町長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした開館時間を公示するものとする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて総合交流促進センター
を休館
の開館時間を短縮し、又は休館
することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
総合交流促進センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)
総合交流促進センターの運営に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、総合交流促進センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月16日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
西川町総合交流促進センターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和2年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるための行為(以下「指定管理者の指定」という。)について適用し、施行日前に行われた指定管理者の指定については、なお、従前の例による。