○西川町財政状況の公表に関する条例
(平成11年3月23日条例第9号)
改正
平成17年9月16日条例第25号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財政状況の公表)
第2条
財政状況の公表は、毎年10月と11月に行うものとする。
2
天災その他避けることのできない事由により前項に定める時期に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1か月以内においてこれを公表しなければならない。
(財政状況の公表事項)
第3条
町長は、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1)
歳入歳出予算の執行状況
(2)
財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3)
その他町長が必要と認める事項
(委任)
第4条
法令及びこの条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。