○西川町公舎管理規則
(平成8年3月29日規則第4号)
改正
平成9年3月31日規則第12号
平成10年12月22日規則第13号
平成11年4月1日規則第13号
平成16年3月15日規則第1号
平成24年3月28日規則第3号
平成26年9月17日規則第9号
平成28年12月22日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、公舎の適正かつ円滑な運営を図るため、公舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規則において「公舎」とは、町がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもって、職員の住居の用に供する建物(当該建物に係る敷地及び工作物を含む。以下同じ。)をいう。
(管理組織)
第3条
公舎の管理については、総務課が総括する。
2
次の各号に掲げる組織は、当該各号に定める公舎について、その管理に関する事務を分掌する。
(1)
総務課 次号に掲げる職員を除く特別職及び一般職に属する常勤の職員を居住させる公舎
(2)
町立病院 町立病院職員を居住させる公舎
3
前項の組織の長(以下「公舎管理者」という。)は、同項の事務を処理しなければならない。
(公舎の名称及び位置)
第4条
公舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
総務課所管の公舎
名称
位置
太郎1号公舎
西川町大字海味707番地15
太郎2号公舎
西川町大字海味707番地15
(2)
町立病院所管の公舎
名称
位置
海味公舎
西川町大字海味482番地8
町浦公舎
西川町大字海味1360番16
(公舎使用者の範囲)
第5条
公舎を使用することができる職員は、職務の性質上公舎を使用しなければならない者又はその在勤地に住居を有しない者とする。
ただし、特別の事由があるものとして町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(公舎の使用許可)
第6条
公舎を使用しようとする職員は、公舎使用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し許可するものとする。
(公舎使用許可の取消し)
第7条
町長は、公舎使用の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)が、次に該当するときは、公舎の使用許可を取り消すことがある。
(1)
公舎料を滞納したとき。
(2)
この規則に定める使用者の義務を著しく怠ったとき。
(3)
その他町において特に必要とするとき。
(公舎料)
第8条
公舎料は、別に定める算出方法により町長が定める。
(公舎の返還)
第9条
使用者は、次に掲げる事由に該当するときは、速やかに公舎を返還しなければならない。
(1)
退職したとき。
(2)
第7条の規定により公舎の使用許可が取り消されたとき。
[
第7条
]
(3)
使用者が第5条の規定に該当しなくなったとき。
[
第5条
]
(4)
その他の事情により公舎を使用する必要がなくなったとき。
2
使用者は、公舎を返還しようとするときは、返還予定日の7日前までに公舎返還書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第2号
]
3
町長は、前項により公舎の返還を受けたときは、使用者に立ち会いさせ、これを審査し、異常がないと認めた後、これを引き受けるものとする。
4
前項による引受けの際異常を認めたときは、使用者の責任と負担において速やかに原状に復させるものとする。
(使用者の義務)
第10条
使用者は、善良な注意を払い公舎を正常な状態において維持し、保存し、及び災害防止に努めなければならない。
(滅失等の届出)
第11条
使用者は、公舎及びその従物を滅失し、又は毀損したときは、直ちに町長に文書をもってその状況を詳細に届け出なければならない。
(損害賠償)
第12条
前条の場合において、使用者が善良な注意を怠ったと認められるときは原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(同居等の許可)
第13条
使用者は、町長の許可を受けないで使用者の家族以外の者を同居させ、又は他に転貸してはならない。
2
町長は、同居の許可の申請があったときは、公舎設置の目的に反しないと認められる場合のほか許可しないものとする。
(増築等の許可)
第14条
使用者は、自己の負担において公舎に造作をしようとするときは、造作をしようとする事由、造作物の種類及び見込価格等を記載した申請書に必要な図面を添えて町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、公舎管理上支障がないと認められる場合に限り明渡しの際撤去し、又は寄附することを条件として許可することができる。
(使用者の費用負担)
第15条
公舎の維持管理に関する次に掲げる費用並びに公舎の使用につき必要とする電気、ガス及び水道の料金は、使用者の負担とする。
(1)
公舎内外の清掃及び汚物の処理並びに浄化槽の清掃に要する費用
(2)
除雪、雪囲い及び庭木の手入れに要する費用
(3)
電気、ガス及び水道の設備の小修繕に要する費用
(4)
障子、ふすま等の張替え及びガラスのはめ替え並びに窓、戸、障子その他の主要構造部以外の小修繕に要する費用
(5)
その他公舎の維持管理上必要な修繕に要する費用
(公舎台帳等)
第16条
総務課に、公舎台帳(別記様式第3号)を備え公舎の管理に関して必要な事項を記載しなければならない。
[
別記様式第3号
]
2
第3条第2項各号に掲げる機関は、公舎管理簿(別記様式第4号)をそれぞれ備え付けるものとする。
[
第3条第2項各号
] [
別記様式第4号
]
(委任)
第17条
この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
公舎使用申請書
様式第2号
公舎返還書
様式第3号
公舎台帳
様式第4号
公舎管理簿